保守記事.272-14 わけ分からん
フル提訴 商号使用差し止め求め(産経新聞) - goo ニュース 消費者金融大手「 アイフル株式会社 」(京都市下京区)が、酷似した社名を使うのは不正競争防止法違反にあたるとして、同社本社の向かいを所在地として昨年9月に法人登記された「株式会社 アイフル
消費者金融の最新情報 : 烏丸通を
消費者金融「アイフル株式会社」(アイフル社)の本社(京都市下京区烏丸通五条上ル)の烏丸通を挟んだ真向かいに、同じ商号の「株式会社アイフル」が昨年9月に法人登記していることが分かり、アイフル社は8日までに、商号の使用差し止め
アイフル 本社近くの雑貨店「アイフル
消費者金融大手のアイフル株式会社が、京都市下京区の本社のすぐそばを所在地として同じ商号「アイフル」を使用する法人「株式会社アイフル」に、商号の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こしたことが分かった。訴状によると、昨年9月に自社の登記
者金融大手「アイフル」、本店向か
と、被告は「株式会社アイフル」で輸入雑貨店経営などを目的に昨年9月設立。「アイフル株式会社」の名で登記するアイフルとは「下京区烏丸通五条」まで住所が同じだが、地番は存在せず、事務所も見当たらないという。アイフル側は昨年10月
アイフルが商号の使用差止め請求
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080109-00000004-kyt-l26 消費者金融の「アイフル株式会社」が「株式会社アイフル」に対して、不正競争防止法第3条第1項の規定により、商号の使用差止めを求める訴えを京都地裁に起こ
「株式会社アイフル」についての最新ブログのリンク集 | 話題のキーワードでブログサーチ! at 2008.01.10 19:04